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結婚保証人とは?婚姻届の証人2人の条件・頼み方・法的責任を2026年解説

八神 涼平 八神 涼平 • 更新: • 公開: • 読了約 22 分
目次

「結婚保証人とは何をする人なのか」「婚姻届の証人は親族や友人に頼んでもよいのか」と疑問に思う人は少なくありません。結婚が決まり、婚姻届を準備する段階で初めて証人欄の存在を知り、誰に署名をお願いすればよいのか悩むケースもあります。

結婚保証人とは、一般的に婚姻届に署名する「証人」を指す言葉です。2026年11月現在、日本の法律では、婚姻届の提出にあたり、原則として当事者以外の成年の証人2人が必要です。ただし、賃貸契約や借金の保証人とは役割が異なり、結婚後の生活費や夫婦の借金を肩代わりする立場ではありません。必要な年齢、親族・友人への依頼方法、外国人の証人、署名の注意点、虚偽の届出に関わった場合の責任まで、法律と自治体の最新案内をもとに解説します。

【基本知識】結婚保証人とは?婚姻届の証人と賃貸契約の保証人は別物

結婚保証人とは

結婚保証人の正式な位置づけは「婚姻届の証人」

結婚保証人という言葉は日常的に使われていますが、婚姻に関する法律上の正式な呼称は「証人」です。

民法第739条では、婚姻は戸籍法の定めに従って届け出ることによって効力を生じると規定されています。同条第2項では、婚姻届について、当事者双方と成年の証人2人以上が署名した書面、またはこれらの者からの口頭による届出が必要とされています。

一般的な紙の婚姻届では、結婚する2人がそれぞれ届出人欄に署名し、さらに証人2人が証人欄に署名する形式です。法務省の婚姻届手続案内でも、成年の証人2名の署名が必要と明記されています。

証人を設ける目的は、婚姻という重要な身分関係の変更について、当事者双方に結婚する意思があることを確認し、その意思の確実性を担保することです。

つまり、証人は結婚そのものを許可する人でも、夫婦の生活を保証する人でもありません。婚姻届の成立に必要な法律上の役割を担う第三者です。

賃貸契約の保証人・連帯保証人との違い

「保証人」という言葉から、家賃の滞納や借金の返済を代わりに負担する責任を想像する人もいます。しかし、婚姻届の証人と民法上の保証人は、法的な性質がまったく異なります。

民法第446条では、保証人は主たる債務者が債務を履行しない場合に、その履行責任を負うと定めています。また、連帯保証人には同法第454条の特則が適用されます。

一方、婚姻届の証人は、保証契約を結ぶわけではありません。署名したことだけを理由に、夫婦の住宅ローン、家賃、生活費、借金などを支払う義務が生じることはありません。

この違いを整理すると、次のようになります。

比較項目 婚姻届の証人 連帯保証人
主な役割 婚姻する当事者の意思を確認する 主たる債務者の債務を保証する
必要な人数 原則2人 契約内容による
年齢条件 成年に達した人 法律上の要件や契約条件による
署名の意味 婚姻届の証人として署名する 保証契約上の債務を負担する
夫婦の借金への責任 通常は負わない 保証契約の範囲で負う
虚偽への関与 事情によって損害賠償や刑事責任の可能性 契約上の責任や不正行為に関する責任

したがって、友人から婚姻届の証人を頼まれた場合、賃貸契約の連帯保証人を引き受けるような経済的リスクがあるわけではありません。ただし、証人には婚姻意思を確認する役割があるため、内容を理解せずに署名することは避けるべきです。

【必要な条件】婚姻届の証人は2人・18歳以上が原則!親族や友人も可能

証人は何人必要?1人だけでは受理されない?

婚姻届の証人は、原則として2人必要です。

1人だけの署名では、通常の書面による婚姻届として必要な条件を満たしません。法務省の手続案内でも成年の証人2名の署名が必要とされています。

証人2人について、夫側から1人、妻側から1人を選ばなければならないという決まりはありません。2人とも夫側の親族でも、妻側の友人でも問題ありません。

また、証人同士が親族であっても構いません。大切なのは、結婚する当事者本人ではないことと、必要な成年年齢などの条件を満たしていることです。

婚姻届の証人は18歳以上でなければならない

2026年現在、婚姻届の証人になれるのは、原則として18歳以上の成年者です。

以前は成年年齢が20歳だったため、証人も20歳以上でなければならないと認識している人がいます。しかし、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる改正が2022年4月1日に施行され、現在は18歳・19歳の人も成年者として証人になれます。

法務省の成年年齢に関する案内でも、2022年4月1日以降は18歳で成年に達すると説明されています。

そのため、大学生や社会人になったばかりの18歳・19歳の友人に証人を依頼することも可能です。ただし、17歳以下の人は原則として証人になれません。

親族・友人・知人の誰でも証人になれる?

婚姻届の証人には、特別な資格や職業上の条件はありません。自治体の案内でも、両親、兄弟姉妹、親族、友人、知人など、当事者以外の成年者であれば証人になれるとされています。

具体的には、次のような人に依頼できます。

  • 新郎・新婦それぞれの父親や母親
  • 兄弟姉妹や祖父母
  • 叔父・叔母、いとこなどの親族
  • 学生時代から付き合いのある友人
  • 職場の同僚や上司
  • 長年付き合いのある知人

親族でなければならないという制限はなく、友人2人にお願いする方法も認められています。反対に、両親のどちらかに必ず署名してもらわなければならないという決まりもありません。

ただし、証人は婚姻する2人の意思を確認する立場です。どちらか一方の事情しか知らない人よりも、2人が結婚することを理解し、双方の意思を確認できる人に依頼するのが望ましいでしょう。

外国人でも婚姻届の証人になれる?

外国籍の人も、条件を満たせば日本の婚姻届の証人になれます。

外務省の戸籍・国籍関係届の案内でも、日本方式で婚姻する場合、外国人でも成人2人の証人になれることが説明されています。

外国籍の人に依頼する場合は、一般的に次の点に注意します。

  • 通称名ではなく、原則として正式な氏名を記載する。
  • 氏名は国籍や使用する文字に応じた方法で記載する。
  • 本籍地欄には日本の本籍ではなく国籍を記載する。
  • 生年月日や住所など、必要事項を記入する。

なお、外国籍の証人については、成年年齢の判断や必要書類、署名方法などを自治体が個別に案内している場合があります。相模原市の案内では、外国籍の証人の成年年齢は本国法によると説明されています。

外国人の友人に依頼する場合は、署名をお願いする前に婚姻届の提出先である市区町村の戸籍担当窓口へ確認すると安心です。

【誰に頼む?】婚姻届の証人を親族・友人から選ぶときの判断基準

親族に依頼するメリットと注意点

婚姻届の証人として最も身近な候補になるのが、両親や兄弟姉妹などの親族です。

親族にお願いするメリットは、結婚の報告と同時に手続きを進めやすいことです。両親にとっても、婚姻届の証人になることは子どもの結婚を見届ける機会になります。

特に、両家の関係が良好であれば、新郎側の親と新婦側の親にそれぞれ1人ずつお願いする方法もあります。

ただし、家庭の事情によっては親に依頼しづらい場合もあります。親の反対や家族関係の問題などがある場合、証人を親族に限定する必要はありません。無理に親へ依頼せず、友人や知人を選んでも法律上問題ありません。

友人に依頼するメリットと注意点

友人を証人に選ぶことには、結婚という人生の節目を親しい人と共有できる魅力があります。

学生時代からの親友、2人の交際を長く見守ってきた友人、共通の知人などは、婚姻する2人の意思を理解しやすい候補です。

また、両親に頼むことが難しい場合や、結婚について家族に詳しく話していない場合にも、友人という選択肢があります。

依頼する際には、相手が負担に感じないよう、必要な記入内容や提出予定日を事前に伝えることが大切です。

婚姻届の証人をお願いするときの例文

証人をお願いするときは、結婚の報告とともに、婚姻届の証人欄への署名をお願いしたいことを伝えると自然です。

例えば、親しい友人には次のような伝え方ができます。

結婚することになりました。婚姻届を提出するにあたって、証人を2人お願いする必要があるので、ぜひお願いできないでしょうか。証人欄には氏名・住所・生年月日・本籍の記入と本人の署名が必要です。都合のよいときにお願いできたらうれしいです。

親に依頼する場合も、基本的な伝え方は同じです。婚姻届を提出する日が決まっているなら、早めに伝えておくと記入や郵送の時間を確保できます。

証人選びで避けたいケース

次のような場合は、証人をお願いする前に慎重な判断が必要です。

  • 結婚する2人のどちらかが婚姻に同意していないと知っている。
  • 本人の意思を確認できないまま署名だけを依頼されている。
  • 署名する人が18歳未満である。
  • 氏名や住所などの記入内容が正確でない。
  • 本人に無断で署名を代筆するよう求められている。

証人は単なる書類上の形式ではありません。婚姻する当事者双方の意思を確認できる人を選ぶことが、トラブルを防ぐ基本です。

【署名と書き方】婚姻届の証人欄で必要な記入事項と失敗しない手順

証人欄に記入する項目

婚姻届の証人欄には、証人本人に関する情報を記入します。一般的には次の項目が必要です。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 住所
  • 本籍
  • 本人の署名

外国籍の証人の場合は、本籍地欄に国籍を記入するなど、日本人とは異なる記載方法があります。

戸籍法第33条では、証人を必要とする届出について、証人の出生年月日、住所、本籍の記載と署名を定めています。

証人の署名は本人が自署する

証人欄の署名は、原則として証人本人が自分で記入します。

氏名や住所などの記入を別の人が補助する場合でも、署名そのものを本人に無断で代筆することは避けなければなりません。本人の意思に基づく署名であることが大切です。

記入には黒インクのボールペンなどを使用し、鉛筆や消せるタイプのペンは使用しないようにします。自治体によっては記入上の細かな注意点も案内しています。

婚姻届の押印は必要?

現在、婚姻届の証人欄に印鑑を押すことは義務ではありません。

法務省の婚姻届手続案内では、証人2人の署名が必要である一方、押印は任意とされています。

そのため、印鑑を持っていない友人や、普段から印鑑を使用しない人に証人をお願いしても、押印がないことだけを理由に問題になるわけではありません。

ただし、届書の様式や自治体の記入案内を確認し、必要事項に漏れがないようにしてください。

証人欄の署名でよくある失敗

婚姻届の提出時に訂正や再記入が必要になるのを防ぐため、次の点を確認しましょう。

  • 証人2人分の署名がそろっているか。
  • 証人が18歳以上の成年者であるか。
  • 氏名の漢字や住所に誤りがないか。
  • 生年月日が正しく記入されているか。
  • 本籍地または外国籍の場合の国籍が正しく記載されているか。
  • 署名を本人が自分で行っているか。

証人が遠方に住んでいる場合は、婚姻届を郵送して記入してもらう方法もあります。返送にかかる日数を考慮し、提出日直前の依頼は避けたほうがよいでしょう。

なお、婚姻届の記入方法に迷った場合は、提出予定の市区町村の戸籍担当窓口で事前確認できます。法務省の案内でも、具体的な記載方法については提出先の自治体に問い合わせるよう案内しています。

【法的責任を検証】婚姻届の証人に損害賠償や刑事責任はある?

通常の婚姻届の証人に借金や生活費の保証責任はない

婚姻届の証人を引き受けたからといって、夫婦の生活に関する経済的責任を負うわけではありません。

例えば、結婚後に夫婦が離婚した場合でも、証人になった人が離婚に伴う慰謝料を負担することはありません。また、夫婦のどちらかが借金をしたり、家賃を滞納したりしても、証人という立場だけで返済義務が発生することはありません。

この点は、賃貸契約の連帯保証人との大きな違いです。

証人には婚姻意思を確認する役割がある

ただし、婚姻届の証人に法律上の役割がまったくないわけではありません。

東京都福生市の2026年10月9日更新の公式案内では、婚姻届の証人は当事者の意思が確実であることを担保する立場であり、届出が当事者双方の合意に基づくものであることを確認する必要があると説明されています。

広島市の2026年8月25日更新の案内でも、証人には当事者の婚姻意思を確認する法律上の義務があり、それに反した場合に民事上の損害賠償責任を認めた判例があると紹介されています。

つまり、証人は単に名前を貸すだけの存在ではありません。少なくとも、当事者双方が結婚する意思を持っていることを確認する姿勢が大切です。

婚姻届の虚偽記載に加担するとどうなる?

特に注意したいのが、婚姻する意思がないことを知りながら、虚偽の婚姻届に証人として署名するケースです。

例えば、結婚する意思がない人の名前を使って婚姻届を作成したり、一方の当事者だけの依頼を受けて、双方が合意しているかのように証人欄へ署名したりする行為は、重大な問題につながる可能性があります。

虚偽の申立てによって戸籍に事実と異なる記載を生じさせた場合には、刑法第157条の公正証書原本不実記載等罪などが問題になることがあります。同条の法定刑は、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

もちろん、証人欄に通常どおり署名しただけで直ちに刑事罰を受けるわけではありません。虚偽の届出を認識していたか、どのような行為に関与したかなど、個別の事情によって判断されます。

実際の裁判例から見る婚姻届の偽造リスク

婚姻届の虚偽記載がどれほど重大な結果を招くかを示す事例として、2024年9月19日の千葉地方裁判所の刑事判決があります。

この事件では、被告人が相手男性に婚姻意思がないことを知りながら、本人に無断で婚姻届の届出人署名欄に氏名を記入し、真正な書類であるかのように市役所へ提出しました。

その結果、相手男性の戸籍に婚姻に関する不実の記録が生じました。裁判所は有印私文書偽造・同行使、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の罪について、被告人に懲役1年6月の判決を言い渡しています。

この裁判は、証人として署名しただけの人を処罰した事例ではありません。婚姻届の当事者の署名を無断で偽造して提出した事件です。しかし、婚姻届の偽造が戸籍という公的記録の信用を損なう重大な行為であることを示しています。

証人として署名する場合も、本人の婚姻意思を確認せずに書類へ関与することは避けるべきです。

証人が損害賠償を請求される可能性

虚偽の婚姻届に加担した場合、刑事責任とは別に民事上の損害賠償責任が問題になる可能性があります。

例えば、当事者の一方が結婚に同意していないにもかかわらず、証人が双方の合意を確認したかのように署名し、戸籍に事実と異なる記載が生じた場合です。

被害を受けた当事者に精神的苦痛などの損害が発生すれば、証人の行為や認識、因果関係などに応じて損害賠償責任が検討されます。

ただし、損害賠償が必ず認められるわけではなく、金額も一律に決まっていません。通常の婚姻届に適切に署名した証人が、夫婦の結婚生活や離婚について責任を負うという意味ではない点も理解しておく必要があります。

【証人が見つからない場合】婚姻届の証人代行サービスと費用の目安

親族や友人に頼めない場合はどうする?

家族との関係やプライバシーの問題、転居や海外生活などの事情によって、身近な人に証人をお願いできないケースもあります。

そのような場合に検討できるのが、婚姻届の証人代行サービスです。

証人は法律上、親族や友人に限定されていないため、必要な条件を満たす第三者に依頼することができます。行政書士事務所などが、婚姻届の証人欄への署名を行うサービスを提供しています。

こうしたサービスは、家族や知人に結婚の事情を詳しく話したくない人や、遠方に住んでいて証人を探すのが難しい人にとって選択肢になります。

婚姻届の証人代行費用はいくら?

証人代行の料金は、法律で定められた公定料金ではありません。事業者ごとに料金や郵送方法、対応スピードが異なります。

2026年に公開されているサービスの料金例を見ると、証人2人分で2,200円の郵送サービスや、通常コース4,400円、急ぎのコース5,900円(いずれも税込・返送料込み)といった料金設定があります。

この金額は個別の事業者による公開料金であり、全国共通の相場や統一価格ではありません。

申し込み前には、次の点を確認しましょう。

  • 証人2人分の料金が含まれているか。
  • 消費税や返送料が含まれているか。
  • 郵送と対面で料金が異なるか。
  • 書類の返送までに何日かかるか。
  • 個人情報の管理方法が明確か。
  • 外国籍の当事者にも対応しているか。

料金の安さだけで判断せず、事業者の所在地、運営者、サービス内容、個人情報保護方針なども確認することが大切です。

証人代行を利用する際の注意点

証人代行を利用する場合でも、婚姻する当事者双方の意思が確認されていることが前提です。

証人代行サービスは、婚姻の意思そのものを作り出したり、婚姻届の法的な適法性を保証したりするものではありません。書類の記入や必要書類については、提出先の市区町村で確認する必要があります。

また、婚姻届には氏名・住所・本籍などの個人情報が含まれます。郵送で依頼する場合は、書類の保管方法や返送方法、情報の取り扱いを事前に確認しましょう。

親族や友人に依頼できるなら、まず身近な人にお願いする方法を検討し、難しい場合に専門事業者の利用を考えるとよいでしょう。

【結婚保証人とは】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:結婚保証人は必ず2人必要ですか?
A1:通常の書面による婚姻届では、成年の証人2人の署名が必要です。民法第739条第2項では、当事者双方と成年の証人2人以上が署名した書面、または口頭による届出について定めています。

Q2:婚姻届の証人は18歳でもなれますか?
A2:はい。2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられたため、18歳・19歳の人も証人になれます。17歳以下の人は原則として証人になれません。

Q3:婚姻届の証人は両親や親族でなければいけませんか?
A3:いいえ。親族に限定されていません。兄弟姉妹、友人、知人、職場の同僚など、条件を満たす当事者以外の人であれば依頼できます。

Q4:婚姻届の証人は外国人でも大丈夫ですか?
A4:はい。外国籍の人も証人になれます。ただし、成年年齢や氏名の表記、国籍の記入方法、必要書類などは提出先の自治体に確認してください。

Q5:婚姻届の証人になると借金や離婚の責任を負いますか?
A5:通常の証人であれば、夫婦の借金、家賃、生活費、離婚に伴う慰謝料などを保証する義務はありません。ただし、虚偽の婚姻届に加担した場合は、民事・刑事上の責任が問題になる可能性があります。

Q6:婚姻届の証人は印鑑がなくても大丈夫ですか?
A6:大丈夫です。現在、証人欄の押印は任意です。ただし、証人本人による署名と必要事項の記入は必要です。

Q7:婚姻届の証人代行はいくらかかりますか?
A7:事業者によって異なります。2026年の公開料金例では、証人2人分で2,200円から5,900円程度のサービスがあります。郵送料や急ぎの対応などによって料金が変わるため、申し込み前に総額を確認してください。

まとめ:結婚保証人は婚姻届の証人!条件と法的責任を理解して選ぼう

結婚保証人とは、一般的に婚姻届の証人を指す言葉です。2026年現在、通常の婚姻届では、成年に達した証人2人の署名が必要であり、18歳以上であれば親族、友人、知人など幅広い人に依頼できます。

証人は賃貸契約の保証人や連帯保証人とは異なり、夫婦の借金や生活費を肩代わりする立場ではありません。一方で、婚姻する当事者双方の意思を確認する役割があり、虚偽の届出に関与した場合には損害賠償や刑事責任が問題になる可能性があります。

証人を選ぶ際には、親族か友人かという形式にこだわる必要はありません。結婚する2人の意思を理解し、安心して署名をお願いできる人を選ぶことが大切です。

身近な人に依頼できない場合は、証人代行サービスも選択肢になります。ただし、費用だけでなく、事業者の信頼性や個人情報の取り扱いも確認しましょう。

婚姻届は、2人が夫婦として新しい生活を始めるための大切な手続きです。証人の役割と法律上の条件を正しく理解し、余裕を持って準備を進めることが、提出時のトラブルを防ぐ第一歩になります。

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八神 涼平
トレンドリサーチャー 八神 涼平
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スポーツ中継とバラエティ番組の情報を担当。リーグ公式・番組公式の告知を一次情報とし、放送時間と出演者は公式表記で確認します。

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