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【1947年の皇籍離脱】竹田宮家はなぜ皇族ではなくなったのか

新城 灯里 新城 灯里 • 更新: • 公開: • 読了約 15 分
目次

竹田宮家の歴史を大きく変えたのが、1947年(昭和22年)10月14日の皇籍離脱です。

この出来事は竹田宮家だけに起きたものではありません。戦後の皇室制度の再編によって、11の宮家に属する51人が皇族の身分を失いました。

旧11宮家の皇籍離脱とは?

旧11宮家とは、戦前まで皇族として存在していたものの、1947年10月に皇籍を離れた次の宮家を指します。

- 山階宮
- 久邇宮
- 朝香宮
- 竹田宮
- 伏見宮
- 東伏見宮
- 賀陽宮
- 梨本宮
- 東久邇宮
- 北白川宮
- 閑院宮

1947年10月13日の皇族会議で離脱が決定され、翌14日に実施されました。

国立国会図書館の資料や明治神宮の歴史データベースによれば、背景には戦後の皇室財産をめぐる制度変更、GHQによる改革、皇室財政の制約などがありました。

皇族の範囲を縮小し、戦後の新しい国家制度に適合させることが大きな課題となっていたのです。

竹田宮家の皇籍離脱で何が変わった?

第二代当主の恒徳王と、その家族も皇族の身分を離れました。

ここで重要なのは、皇籍離脱によって失われたのは単なる宮号だけではないという点です。

皇族としての身分、皇室制度上の立場、皇族に認められていた特別な法的地位も変わりました。

竹田宮家は、皇族の一つの宮家としての歴史を終え、民間の竹田家として歩み始めます。

宮家の歴史と血縁関係は続いても、皇族としての地位が自動的に子孫へ引き継がれるわけではありません。

2026年の国会審議で明らかになった竹田家の世代関係

2026年7月15日の参議院「皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会」では、旧宮家の子孫に関する具体的な質疑が行われました。

政府参考人の緒方禎己氏は、旧宮家のうち対象として議論されている四家を、久邇家、賀陽家、東久邇家、竹田家と説明しました。

加えて、竹田宮家については、1947年に皇籍を離脱した恒正王と恒治王が、伏見宮邦家親王を起点とした世代数で四世に当たり、その子孫は五世以上になると答弁しています。

注目すべきなのは、同じ答弁で、宮内庁は1947年の皇籍離脱後における旧宮家の子孫について把握していないと説明したことです。

これは、旧宮家の血統をたどれることと、現在の子孫全員の状況を国が把握していることは別問題だと示しています。

【現在の竹田家の子孫】竹田恒正・竹田恒和・竹田恒泰の関係

竹田の宮家

竹田宮家は1947年に宮家としての歴史を終えましたが、男系の血縁関係はその後も続いています。

現在の竹田家を理解する際には、旧皇族本人と、その子孫として生まれた民間人を区別することが大切です。

竹田恒正はどのような人物?

竹田恒正は、恒徳王と光子妃の長男です。

1940年10月11日に生まれ、1947年の皇籍離脱時には王の身分にありました。

2026年の国会審議でも、恒正王は竹田宮家の皇籍離脱者として政府答弁に登場しています。

恒正王は、竹田宮家の男系系譜を理解するうえで重要な人物です。

竹田恒和は恒徳王の息子


恒徳王の三男。1947年11月1日生まれ。元日本オリンピック委員会会長として知られる。

竹田恒和は、恒徳王の三男として生まれました。

ここで注目したいのが誕生日です。

旧11宮家の皇籍離脱は1947年10月14日。恒和の誕生は同年11月1日です。

つまり、恒和は父が皇族の身分を離れた後に生まれています。そのため、父方の血統は旧皇族につながりますが、本人は皇族として生まれた人物ではありません。

恒和は馬術選手として1972年ミュンヘン五輪、1976年モントリオール五輪に出場。その後、日本オリンピック委員会の会長を務めるなど、スポーツ界で活動しました。

竹田恒泰は竹田宮家とどうつながる?


竹田恒和の子。恒徳王を祖父に持つ、竹田宮家の男系子孫に当たる。

竹田恒泰は、竹田恒和の子であり、竹田宮家の第二代当主・恒徳王の孫に当たります。

系譜を簡潔に表すと、次のとおりです。

北白川宮能久親王 → 竹田宮恒久王 → 竹田宮恒徳王 → 竹田恒和 → 竹田恒泰

このつながりから、竹田恒泰が旧竹田宮家の男系子孫であることが分かります。

ただし、竹田恒泰が旧皇族の血統につながることと、本人が現在の皇族であることは全く異なります。

1947年以降、竹田家は民間人の家系です。血統が続いているからといって、皇族の身分や皇位継承資格を自動的に持つわけではありません。

現在の竹田家を理解するための3つの区別

区分 意味
旧皇族本人 1947年に皇籍を離脱した元皇族
旧皇族の子孫 旧宮家の男系・女系の血縁を引く民間人
現在の皇族 現行の皇室典範に基づき皇族の身分を持つ人

この区別を理解すれば、「竹田恒泰は皇族なのか」「竹田家は今も宮家なのか」という疑問に正しく答えられます。

【2026年の皇室典範改正】旧宮家の男系男子と竹田宮家の関係はどうなる?

2026年、皇室制度をめぐる議論は大きな転換点を迎えました。

皇族数の減少への対応を目的として、皇室典範等の一部を改正する法律が成立したためです。

今回の改正は、竹田宮家のような旧宮家の子孫にも関係する制度変更を含んでいます。

2026年7月に成立した改正法のポイント

内閣官房の公表資料によると、改正法は2026年7月24日に公布され、10月24日に施行されました。法律番号は令和8年法律第66号です。

改正の主な内容は次の2点です。

1.女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持できる

従来の皇室典範では、内親王や女王が一般男性と結婚すると皇族の身分を離れることになっていました。

改正後は、天皇や皇族以外の男性との婚姻によっても、女性皇族が皇族の身分を保持する仕組みになりました。

ただし、結婚相手の男性や子どもが自動的に皇族になるわけではありません。

2.旧宮家の男系男子を養子として迎える制度

もう一つの柱が、旧皇族の男系男子を養子として皇族に迎える制度です。

対象となるのは、皇室典範上の皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫で、現在皇族ではない15歳以上の男性です。

加えて、配偶者と子どもがいないことが条件となり、皇室会議の議を経て養子縁組が行われます。

養子となった男性は、その縁組によって皇族になりますが、本人には皇位継承資格がありません。

旧11宮家の男系男子は皇位継承資格を持つのか?

ここは今回の改正で特に誤解が生まれやすい部分です。

改正法では、養子となった男性本人と、その後の子孫で扱いが異なります。

- 養子として皇族になった男性本人:皇位継承資格を持たない。
- 養子となった男性の子孫:実際の血統に基づいて皇族としての地位を判断する。
- 養子縁組後に生まれた男子の子孫:男系男子など皇室典範の要件を満たせば、皇位継承資格を持ち得る。

2026年7月15日の参議院特別委員会では、木原稔官房長官が、養子の子は生まれながらの皇族となり、男子であれば皇室典範の規定に基づいて皇位継承資格を有するとの説明を行っています。

つまり、養子本人には皇位継承資格を与えず、その次の世代以降については、男系の血統に基づく皇位継承の仕組みを維持する制度設計です。

竹田家の子孫が皇族に戻る可能性は?

竹田宮家の子孫は、今回の制度を考えるうえで関係する旧宮家の系統です。

実際、2026年7月15日の国会審議で、政府は竹田家を旧宮家の四家の一つとして挙げています。

ただし、旧宮家の子孫だからといって、全員が養子の対象になるわけではありません。

年齢、性別、婚姻状況、子どもの有無、男系の血統など、法律で定められた条件を満たす必要があります。

また、養子縁組には皇室会議の手続きも必要です。

したがって、竹田恒正、竹田恒和、竹田恒泰といった人物の名前が竹田宮家の系図に登場するからといって、本人が皇族に復帰することが決定したわけではありません。

特定の人物について、養子縁組が決定したとする公式発表も別途確認する必要があります。

2026年の国会審議で残された論点

今回の改正では、皇族数の確保という目的については議論が進みましたが、皇位継承制度全体の問題が解決したわけではありません。

主な論点は次のとおりです。

- 女性皇族の婚姻後の身分と、その配偶者・子どもの身分をどう整理するか。
- 旧宮家の男系男子を養子に迎える際、対象者や手続きの透明性をどう確保するか。
- 養子本人とその子孫の皇位継承資格をどう位置づけるか。
- 女性天皇や女系天皇をめぐる議論をどう扱うか。

特に、養子となった男性の子孫に皇位継承資格が生じ得る点は、立法府の合意の範囲を超えているのではないかという懸念も国会で示されました。

一方、政府は、養子の子孫については現行の皇室典範の規定が適用されるという立場を説明しています。

2026年10月24日の施行によって制度上の枠組みは変わりましたが、実際の養子縁組や安定的な皇位継承のあり方については、今後も議論が続く課題です。

【誤解を解消】竹田宮家と現在の皇室を混同しないための判断基準

竹田宮家について調べると、血統、皇籍離脱、現在の子孫、皇位継承という異なる問題が一緒に語られることがあります。

ここでは、特に間違えやすい点を整理します。

誤解1:竹田宮家は現在も宮家として存在している?

これは正確ではありません。

竹田宮家は1947年10月14日に皇籍を離脱しており、皇族の宮家としては存続していません。

現在の竹田家は、旧竹田宮家につながる民間人の家系です。

誤解2:竹田恒泰は元皇族本人なのか?

竹田恒泰は、旧竹田宮家の血統につながる子孫です。

しかし、1947年に皇籍を離脱した元皇族本人ではありません。

祖父の恒徳王、父の恒和を通じて竹田宮家につながる人物という理解が正確です。

誤解3:旧宮家の男系男子なら誰でも皇位継承できる?

これも誤りです。

血統が旧宮家につながっていることだけでは、現在の皇族の身分も皇位継承資格も生じません。

2026年の制度改正でも、養子縁組の対象者には具体的な条件が設けられています。

加えて、養子となった男性本人には皇位継承資格がありません。

血統上のつながり、皇族としての身分、皇位継承資格は、それぞれ別の法的概念です。

この3つを混同しないことが、竹田宮家と皇室制度を理解するための基本です。

【プロの結論】竹田宮家の歴史から読み解く2026年の皇室制度

竹田宮家の歴史には、明治期の皇族制度、皇室同士の婚姻、戦後の皇籍離脱、民間人としての家系の継承という、日本の近現代史の重要な転換点が凝縮されています。

特に注目すべきなのは、1947年に皇族の身分を失ったことと、血統そのものが途切れたことは同じではないという点です。

恒久王から恒徳王へと続いた竹田宮家は、宮家としては1947年に終わりました。しかし、その子孫は民間人として生活し、竹田恒和や竹田恒泰といった公に知られる人物にも系譜がつながっています。

そして2026年、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える制度が成立しました。

この制度は、竹田宮家の歴史を単なる過去の皇族史から、現在の皇室制度を考えるための具体的な事例へと変えています。

今後、注目すべき判断基準は3つです。

1. 血統の確認: どの旧宮家の、どの男系系統につながる人物なのか。
2. 法的資格の確認: 皇室典範の養子要件を満たすのか。
3. 制度上の位置づけ: 皇族の身分と皇位継承資格がどのように適用されるのか。

竹田宮家をめぐる議論では、著名な子孫の知名度や家系の歴史だけで判断するのではなく、歴史的事実と現在の法律を分けて考えることが欠かせません。


【竹田宮家】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:竹田宮家を創設したのは誰ですか?

A1:北白川宮能久親王の第一王子・竹田宮恒久王です。1906年に創設されました。

Q2:竹田宮家の歴代当主は誰ですか?

A2:初代が恒久王、第二代が恒徳王です。1947年の皇籍離脱によって宮家としての歴史は終了しました。

Q3:昌子内親王は誰の娘ですか?

A3:明治天皇の第六皇女です。1908年4月30日に恒久王と結婚しました。

Q4:竹田恒和と竹田恒泰はどのような関係ですか?

A4:竹田恒和が竹田恒泰の父です。恒和は恒徳王の三男であり、恒泰は恒徳王の孫に当たります。

Q5:竹田家は現在も皇族ですか?

A5:いいえ。竹田宮家は1947年に皇籍を離脱しています。現在の竹田家の子孫は、旧皇族の血統につながる民間人です。

Q6:2026年の皇室典範改正で竹田家は皇族に復帰できますか?

A6:旧宮家の男系男子を養子として迎える制度は成立しましたが、竹田家の全ての子孫が対象になるわけではありません。年齢、婚姻状況、子どもの有無、血統などの条件と皇室会議の手続きが必要です。


まとめ:竹田宮家の歴史と2026年以降の注目点

竹田宮家は、北白川宮能久親王の第一王子・恒久王が1906年に創設した旧宮家です。

明治天皇の皇女・昌子内親王との婚姻によって皇室との関係を深め、第二代当主の恒徳王へと継承されました。

1947年10月14日の皇籍離脱で宮家としての歴史は幕を閉じましたが、竹田家の血統は民間人の家系として続いています。

2026年10月24日に施行された皇室典範等の改正によって、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える制度も現実のものとなりました。

今後は、竹田宮家を含む旧宮家の系譜が、皇族数の確保や皇位継承の議論のなかでどのように位置づけられるのかが焦点となります。

竹田宮家を正しく理解する鍵は、歴史的な血統と、現在の皇族としての法的身分を明確に区別することにあります。

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